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2013年03月31日

相続遺言に関するお悩みをお持ちなら!

藤原司法書士事務所では相続遺言に関する相談は毎日無料で受け付けております!
相続に関する問題を先送りするとどんどん複雑になってしまい、解決が難しくなりがちです。
とにかく一度お話をお聞かせください。
専門家が関与することで思わぬ解決方法が見つかるかもしれません!
また当事務所は出張も致します!(フットワークが軽いと評判です)
お気軽にお問い合わせくださいませ!

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
本日9:00~19:00
  


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2013年03月30日

相続人と遺族の違い491

藤原司法書士事務所では土日でも法律相談を受け付け中!平日忙しくてなかなか相談できない方がおられましたらこれを機にご連絡くださいませ!



前回から具体的相続分をみています。

今回もその続きです。

法定分のおさらいです。

第二順位者である直近の直系尊属と配偶者の相続分の割合は直系尊属:配偶者=1/3:2/3となります。

具体的には被相続人の両親が生存されていたとすれば

配偶者=4/6

両親=1/6づつ

となります。

また仮に被相続人に養親(2人)がいれば

両親、養親=1/12づつとなります。(配偶者は8/12)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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2013年03月29日

相続人と遺族の違い490

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちでしたら藤原司法書士事務所へ!



前回は遺留分を見ていきました。

今回は相続分を見ていきます。

相続分は遺言で指定されていない場合、法律で定められている割合に従うことになりますが、例えば生前被相続人から多額の贈与を受けていたりした場合、法定分で相続することになると不公平になったりします。この調整なども必要となってきます。

まずは基本的なことからのおさらいです。

子と配偶者が相続人となる場合は子:配偶者=1:1となり子が複数いる場合はその数で割ることになります。

つまり例えば子が3人いた場合

配偶者3/6

子   1/3づつ

の割合で法定分を相続します。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月28日

相続に関する相談は無料で受け付けております!

藤原司法書士事務所では相続に特に力を入れて取り組んでおります!
そのため相続遺言に関する相談を無料で受け付けております!
相続遺言に関してお悩みをお抱えであればお気軽にお問い合わせください。
またわざわざ当事務所までお越しいただかなくてもこちらからお客様の所まで出向きますのでご遠慮なくお申し付けください。
さらに土日も対応可能!
皆様からのお問い合わせお待ちしております!

藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター
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2013年03月27日

相続人と遺族の違い489

藤原司法書士事務所では相続遺言に関する相談は毎日無料で受け付けております!

お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分の基礎となる財産額を算定した後、各遺留分権利者の持つ遺留分をかけると遺留分算定額となります。この額に基づき遺留分減殺請求を行っていくことになりますが、前にも言った通り権利であり義務ではないので行使しない(放棄する)ことも可能で、この際他の遺留分権利者の遺留分は増えることはありません。

具体的な例を挙げて遺留分を算定しようかと思いましたが、それ以前に具体的な相続分自体紹介したことがないので次回以降まず例を挙げて具体的な相続分を紹介したいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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2013年03月26日

相続遺言に関する相談なら!

フットワークの軽い藤原司法書士事務所へご連絡ください!
ともすれば複雑になりがちな相続問題に特に力を入れて取り組んでおります!
どんな些細な事でも構いませんとでお気軽にお問い合わせください。
また鹿児島県下出張も可能ですし、土日も対応しております!
相続に関する相談は無料ですのでご遠慮なくお問い合わせくださいませ!

藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター
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本日8:40~21:00
  


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2013年03月25日

相続人と遺族の違い488

相続遺言に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!

出張も致します!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分の基礎となる相続財産の算定方法はどのようなものになるのでしょうか?

計算式として

相続開始時の相続財産+贈与した財産の価額―相続債務=遺留分算定の基礎となる財産

となります。(内田貴 民法Ⅳより)

これを基礎として遺留分を算定していきます。

今回はここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月24日

相続人と遺族の違い487

藤原司法書士事務所では日曜日でも法律相談を受け付けております!

どんなお悩みでも構いませんのでお気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分侵害で問題になるのは共同相続人間で遺留分を侵害しているような場合が多いと言うことです。

共同相続人間であると言うことは、その関係は非常に近い者達であり、感情が入りやすく、他人であるよりも揉め易いと言うことになります。そうなると文字通り骨肉の争いとなってしまうので、遺言を残すときは前日も書きましたが遺留分をある程度考慮しておく必要があります。

例えば遺留分を侵害しない程度、推定相続人に財産を分けておくなど手当をしていれば遺留分以上の主張はできないですし、また養子縁組などを利用することである推定相続人に財産を集中させることも可能です。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月23日

相続人と遺族の違い486

藤原司法書士事務所では土日も法律相談を受け付け中!

相続に関するお悩みはもちろんですが借金問題や会社設立など幅広く対応しておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は遺留分についてみていきました。

今回もその続きです。

遺留分の侵害は被相続人の死亡一年前になされた贈与及び遺贈が対象となりますが、実際に多いのが共同相続人間での遺留分侵害の問題です。

すなわち被相続人の残した遺言に基づく相続分の指定が遺留分に侵害していることが本当によく見られます。

我々専門家が遺言に関与する場合はこの遺留分に気を付けながら対処するのですが、専門家に全く相談しないで自分自身(又は推定相続人が関与)して作成された遺言は形式上は効力を持ちますが、本来遺言の意味は被相続人の死亡後に相続人間の紛争を避けるためのものとなるべきものがその遺言のせいでかえって争いの種になりかねないものとなる点でどうなのかな?と思うことはよくあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月22日

相続人と遺族の違い485

最近相続に関する相談が急増しております!

相続に関する相談は藤原司法書士事務所へ!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺の意思表示を示した郵便を減殺を受ける相手方が故意も含めて受け取らなかったとします。内容を知らないのだから減殺の意思表示の事実も知らず、よって時効によって遺留分減殺は消滅しているとの主張が可能になるのでしょうか?

これに対し最高裁は「到達とは意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることを要するものではなくこれが相手方の了知可能な状態に置かれることを持って足りる」とし「遅くとも郵便物の留置期間が満了した時点で到達したものと認められる」として内容の知・不知を問わず相手方に郵便物が到達(不在通知も含む)すれば遺留分減殺の効果は発生することを認めました。(最判平成10.6.11 遺留分減殺に関する判例です。)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月21日

相続人と遺族の違い484

藤原司法書士事務所は相続に関する相談は毎日受け付けております!

お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は遺留分についてみていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺の行使方法ですが、特に法律で規定されているわけではなくその意思表示が相手方に到達すればいいとされています。とは言え何らかの形で証拠を残さなければならないので実務上は内容証明郵便でその意思表示を示すことになります。では例えば内容証明を送付しても相手方が受け取らなかったような場合はどうなるのでしょうか?遺留分減殺の期間は原則一年ですので減殺の対象となっているものが郵便を受け取らないまま一年経過すると最早行使できなくなるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月20日

本日も法律相談を受付けております!

天候が悪いですが藤原司法書士事務所では祝日も法律相談を受付けております!
借金問題や相続関連、会社設立その他法律問題でお悩みならなんでもお聞かせください。
お話をされたことで思わぬ解決方法が見つかるかもしれません。
まずはご連絡を。
出張も致します。

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本日9:00~19:00

※本日はブログ投稿を間違えたのでこのような内容となっております。  


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2013年03月19日

相続人と遺族の違い482

遺産分割等のご相談なら藤原司法書士事務所へ!

毎日受けつけております。



前回は遺留分についてみていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺請求には対象となるものが複数あるときには順序を定めています。

すなわち遺留分減殺の対象となるものが遺贈と贈与であった場合、まずは遺贈から減殺請求をしなければなりません。遺贈は被相続人が死亡してから効力を発生しているのに対し、贈与は被相続人の生前行為でありかつ相手方がいる行為であるのである程度当たり前な規定だと言えます。

また贈与も複数あるときは新しい贈与から順に減殺していくことになります。この新しい贈与とは贈与契約の締結の前後を指し履行期を指すものではありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月18日

相続人と遺族の違い481

藤原司法書士事務所では毎日法律相談を受け付けております!

お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分減殺の対象となるのは被相続人が相続開始一年前にした贈与もその対象となります。これは契約時を起点としますので例えば不動産を贈与したのが1年を超える前にして実際登記をしたのが被相続人の一か月前と言った時は減殺の対象外となります。但し当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながらした贈与は期間の制限はありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月17日

相続遺言に関する相談はお気軽に!

藤原司法書士事務所では相続遺言に関する相談を土日も含め毎日無料で受け付けております!
不動産の名義変更や遺言作成、その他相続遺言に関する相談なら何でもしてください!
また出張相談も致しますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!
皆様からのご連絡をお待ちしております。

藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター
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2013年03月16日

会社設立のご相談はお気軽に!

藤原司法書士事務所では会社設立に関する相談は土日も含め毎日無料で受け付けております!
お気軽にお問い合わせくださいませ。
難解な法律用語をなるべくわかり易くお答えしますので、分からないことがありましたらどんどん質問してください。
また他の士業と連携をしておりますので、必要な許認可については当事務所が窓口となり手配いたします!
更に鹿児島県下出張も可能!
藤原司法書士事務所は鹿児島で会社設立を目指す方の支援をすることで鹿児島の経済の発展に貢献したいと願っております。

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2013年03月16日

相続人と遺族の違い480

藤原司法書士事務所は土日も法律相談を受け付け中!

平日お忙しくて相談できない方がおられましたら藤原司法書士事務所へ!



前回は相続のおさらいでした。

今回はその続きです。

遺留分請求の消滅期間として相続の開始から10年たった時とありますが、これは遺留分権利者が被相続人の死亡を知らなくても10年経過するとその権利が無くなると言うことを意味します。これを消滅時効と特に区別して除斥期間と呼びます。たしかに遺留分を侵害した遺贈等があったとしても10年以上経過した後に遺留分減殺を認めると法律関係がとても不安定なものとなってしまいます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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2013年03月15日

相続人と遺族の違い479

藤原司法書士事務所では相続遺言に関する相談は毎日無料で受け付けております!

お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分権利者がその権利を行使するには相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈を知った時から1年以内に通常は行使しなければなりません。(これらの事実を知らなければ相続開始から10年間は行使が可能となります。)

つまり相続の開始(=被相続人の死亡の事実)に加え贈与や遺贈の存在を知る必要もあります。贈与に関しては被相続人の生前行為で原則相続開始前1年間にしたものに限定されますが、遺贈の場合は遺言でしかなしえないのですから遺言の存在を知ってなおかつその内容を知った時からとなるでしょう。

次回もこの続きです。

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2013年03月14日

相続に関する相談はお気軽に

藤原司法書士事務所では相続に関する相談を無料で受け付けております!
不動産の名義変更や遺産分割、遺言作成など相続に関する相談がありましたらお気軽にご連絡くださいませ。
土日も受け付けております!
更に鹿児島県下出張も致しますのでご遠慮なくお申し付けくださいませ!

藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター
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2013年03月13日

相続人と遺族の違い478

藤原司法書士事務所では法律相談は毎日受け付け中!

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分は遺留分を有する相続人の権利ですが、その行使には期間がついています。

すなわち「減殺の請求権は遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があった時から1年、相続開始の時から10年の期間制限に服する」とされています。

この期間制限にはいくつか問題点が存在します。

次回はそこを詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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