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2013年03月22日

相続人と遺族の違い485

最近相続に関する相談が急増しております!

相続に関する相談は藤原司法書士事務所へ!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺の意思表示を示した郵便を減殺を受ける相手方が故意も含めて受け取らなかったとします。内容を知らないのだから減殺の意思表示の事実も知らず、よって時効によって遺留分減殺は消滅しているとの主張が可能になるのでしょうか?

これに対し最高裁は「到達とは意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることを要するものではなくこれが相手方の了知可能な状態に置かれることを持って足りる」とし「遅くとも郵便物の留置期間が満了した時点で到達したものと認められる」として内容の知・不知を問わず相手方に郵便物が到達(不在通知も含む)すれば遺留分減殺の効果は発生することを認めました。(最判平成10.6.11 遺留分減殺に関する判例です。)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
  


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:19Comments(0)