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2013年03月01日

相続人と遺族の違い469

相続遺言に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

代襲相続で二重の資格を持つ意味は、相続分を集中させることができると言うことです。相続分を集中させるには遺言でも可能ですが遺留分の関係でなかなかうまくいかなかったりもします。そこで直系の孫(例えば長男の子)を養子にしておけば他の相続人の遺留分を少なくできますし、後継させたいと思っている子(長男)にもしもがあってもその孫が二重の資格を持っているので家業を引き継ぎやすくすることもできます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:45Comments(0)