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2013年03月30日

相続人と遺族の違い491

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前回から具体的相続分をみています。

今回もその続きです。

法定分のおさらいです。

第二順位者である直近の直系尊属と配偶者の相続分の割合は直系尊属:配偶者=1/3:2/3となります。

具体的には被相続人の両親が生存されていたとすれば

配偶者=4/6

両親=1/6づつ

となります。

また仮に被相続人に養親(2人)がいれば

両親、養親=1/12づつとなります。(配偶者は8/12)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:33Comments(0)