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2013年03月10日

相続人と遺族の違い475

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人が有するものですが、必ずしも行使しなければならないものではありません。つまり遺留分は権利であって義務ではないと言うことです。行使するか否かはその本人の意思によるもので他人に強要されるものではありません。また相続放棄と異なり仮に遺留分を放棄したとしても他の相続人の遺留分が増えると言ったことはありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:07Comments(0)