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2013年03月27日

相続人と遺族の違い489

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分の基礎となる財産額を算定した後、各遺留分権利者の持つ遺留分をかけると遺留分算定額となります。この額に基づき遺留分減殺請求を行っていくことになりますが、前にも言った通り権利であり義務ではないので行使しない(放棄する)ことも可能で、この際他の遺留分権利者の遺留分は増えることはありません。

具体的な例を挙げて遺留分を算定しようかと思いましたが、それ以前に具体的な相続分自体紹介したことがないので次回以降まず例を挙げて具体的な相続分を紹介したいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:30Comments(0)