2025年04月03日
相続人と遺族の違い1288の2(お詫びと訂正・補足)
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。
今回もその続きです。
今朝書いたブログに一部誤りがありましたので、訂正と補足をさせていただきます。
休眠担保権抹消の特則について、抵当権者等の登記義務者に受領催告の通知を行い、それが「当て所訪ね当たらず」で返送された郵便物だけでは不十分であり、さらに現地調査が必要であると解説しました。
しかし、詳しく調べたところ、登記実務上は 内容証明郵便 で受領催告の通知を送り、それが「当て所訪ね当たらず」で返送されれば、抵当権者等の所在不明の証明となるようです。
そのため、ブログの1288回の内容を一部訂正いたします。(ただし、あえて削除はしませんので、ご留意ください。)
誤解を招く表現となってしまい、申し訳ありませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
相談無料となっております。
前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。
今回もその続きです。
今朝書いたブログに一部誤りがありましたので、訂正と補足をさせていただきます。
休眠担保権抹消の特則について、抵当権者等の登記義務者に受領催告の通知を行い、それが「当て所訪ね当たらず」で返送された郵便物だけでは不十分であり、さらに現地調査が必要であると解説しました。
しかし、詳しく調べたところ、登記実務上は 内容証明郵便 で受領催告の通知を送り、それが「当て所訪ね当たらず」で返送されれば、抵当権者等の所在不明の証明となるようです。
そのため、ブログの1288回の内容を一部訂正いたします。(ただし、あえて削除はしませんので、ご留意ください。)
誤解を招く表現となってしまい、申し訳ありませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 15:38│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。