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2025年04月03日

相続人と遺族の違い1288の2(お詫びと訂正・補足)

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前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。

今回もその続きです。

今朝書いたブログに一部誤りがありましたので、訂正と補足をさせていただきます。

休眠担保権抹消の特則について、抵当権者等の登記義務者に受領催告の通知を行い、それが「当て所訪ね当たらず」で返送された郵便物だけでは不十分であり、さらに現地調査が必要であると解説しました。
しかし、詳しく調べたところ、登記実務上は 内容証明郵便 で受領催告の通知を送り、それが「当て所訪ね当たらず」で返送されれば、抵当権者等の所在不明の証明となるようです。

そのため、ブログの1288回の内容を一部訂正いたします。(ただし、あえて削除はしませんので、ご留意ください。)

誤解を招く表現となってしまい、申し訳ありませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。



ここまでお読みいただき、ありがとうございました。





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相続人と遺族の違い1288の2(お詫びと訂正・補足)




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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 15:38│Comments(0)
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