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2025年04月04日

相続人と遺族の違い1289

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前回のブログでは、相続法の改正についてご紹介しました。

今回もその続きです。

昨日は訂正記事を掲載することとなり、読者の皆さまにはご迷惑をおかけしました。

第1288回の記事では原則的な考え方をご紹介しましたが、実務の現場ではそのような厳密な要件を求めると利用が難しい場合があり、訂正記事でご紹介した「内容証明郵便のみで足りる」との見解が一般的なようです。私の勉強不足で混乱を招いてしまい、申し訳ありませんでした。

1288回および訂正記事で触れられていなかった点について、補足いたします。

受領催告書とは、抵当権者など登記義務者に対し、「弁済の準備は整っており、連絡があれば支払いが可能であるので、連絡をいただきたい」という趣旨を記した文書です。

ただし、この書面は基本的に相手方が受け取ることを前提としておらず、「あて所に尋ねあたらず」として返送されることを想定しています。そのため、普通郵便では証明力が不十分であり、内容証明郵便にて送付する必要があります。

郵便配達は民営化されたとはいえ、現在も公的な役割を果たしており、「配達ができなかった」という事実が、その住所に相手が居住していないことの証明となります。

次回へ続きます。



ここまでお読みいただき、ありがとうございました。





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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:57│Comments(0)
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