2013年03月05日
相続人と遺族の違い472
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前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
一定の相続人には被相続人が遺言で別の意思を示したとしても、犯されることのない絶対的な相続分が存在します。これを「遺留分」と呼びます。
この遺留分は(推定)相続人ならすべて持つものではなく、兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分は存在しません。
子と配偶者、直系尊属と配偶者のように第二順位者までしか持つことができません。
次回もこの続きです。(但し明日はお休みする可能性が高いです)
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
一定の相続人には被相続人が遺言で別の意思を示したとしても、犯されることのない絶対的な相続分が存在します。これを「遺留分」と呼びます。
この遺留分は(推定)相続人ならすべて持つものではなく、兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分は存在しません。
子と配偶者、直系尊属と配偶者のように第二順位者までしか持つことができません。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:28
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