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2013年03月02日

相続人と遺族の違い470

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続の欠格や廃除は法や被相続人の意思で相続資格を奪うものですが、被相続人の死と言う予測できない自然現象で開始される相続を相続人自らの意思で拒否する制度が相続放棄になります。相続放棄をすると相続開始に遡り始めから相続人でなかったものとみなされます。この意味は強力なもので、初めから相続人でなかったとみなされるためその相続人の直系卑属も相続人でないものに代襲すると言ったことができなくなります。つまり相続放棄では代襲相続は関係なくなり相続人が完全に減ることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:43Comments(0)