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2013年03月12日

相続人と遺族の違い477

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分を持つ相続人がその権利を放棄したとしても、単に遺留分を侵害する相続遺言に文句が言えなくなるだけで相続人としての地位を失うわけではなく、また他の遺留分を持つ相続人の遺留分が増えると言ったこともありません。ただこれにより例えば家業を継ぐ相続人に財産を集中させたいと言った時には有効な手段の一つになってきます。ただとは言え相続人からすれば重要な権利の一つを手放すわけですので被相続人の生存中には家庭裁判所の許可を条件に挙げられているのだとされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:21Comments(0)