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2025年02月22日

相続人と遺族の違い1248

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

不動産登記制度は国が整備しているものの、利用は当事者の任意です。したがって、何か紛争が発生した際に登記がなければ、権利者として保護されません。ある程度、私的自治に委ねられた制度といえます。

そのため、登記がなくても第三者に対抗できる相続のような場面では、積極的に登記を行う動機が乏しく、特に不利益もなかったことから、放置されるケースが少なくありませんでした。実務上も、土地の名義人の名前が明らかに明治時代のものと思われるケース(例えば「○○右衛門」)も珍しくありません。

この問題自体は以前から指摘されていましたが、大きくクローズアップされたのは大震災の際でした。高台移転のために国などが土地を確保しようとした際、名義が明治時代のままで買収が進まない事態が発生したのです。これを契機に、国としても放置できない問題となり、相続登記の義務化につながりました。

次回に続きます。





ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:43│Comments(0)
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