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2025年03月10日

相続人と遺族の違い1264

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

「相続土地国庫帰属制度」ですが、まず大前提として文字通り「相続」による「土地」を国庫に帰属させる制度です。

つまり「建物」は対象となりませんし、これは後に取り上げますが「建物がある土地」は対象外となります。もし建物がある土地を国庫に帰属させようするならいったん建物を解体する必要があります。(仮に建物が既に存在していなくても、建物の登記が残っているような場合は先に滅失登記を行っておく必要があります。)

また「相続」を契機にするものなので相続以外で取得した時には利用できません。

例えば売買や贈与で取得した土地を国庫に帰属と考えても利用することはできません。

もちろん「相続」ですので利用者は自然人に限られ、法人名義の土地ではできないことも当たり前ですがそうなります。

次回に続きます。





ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:37│Comments(0)
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