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2025年03月09日

相続人と遺族の違い1263

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回の最後に取り上げた、国に土地を引き取ってもらう制度は、正式には「相続土地国庫帰属制度」といいます。

この制度が始まる前、メディアなどで特集が組まれていたこともあり、ご存じの方も多いと思います。私自身も、世間の関心の高さに少し驚いたことを覚えています。

この制度を簡単に説明すると、相続によって土地を取得したものの、その管理が困難な場合に、一定の条件のもと国に引き取ってもらえる制度です。

こう書くと簡単そうに見えますが、実際にはかなりハードルが高い制度です。私も制度開始前に司法書士会の研修を受けましたが、「本当に利用する人がいるのだろうか?」と疑問に思ったほどです。

制度開始後の利用者数などの統計はまだ確認していませんが、どの程度の人が実際に利用しているのか気になるところです。

次回から、この制度について詳しく見ていくことにします。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 14:48Comments(0)