しーまブログ 暮らし・生活鹿児島 ブログがホームページに!しーま新機能のお知らせ! さばくる~イベント情報受付中!~

2025年03月11日

相続人と遺族の違い1265

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、審査手数料に加え、「負担金」と呼ばれる金額を納付する必要があります。

つまり、無料で土地を引き取ってもらえるわけではありません。

(ここは非常に重要なポイントです。)

この「負担金」は、国がその後の管理費用(およそ10年分とされています)をあらかじめ確保するためのものです。現時点では、最低でも20万円が必要とされています。あくまで「最低20万円」であり、「最高額」ではありません。

土地の面積や立地などによって管理費用が高額になると見込まれる場合には、それ以上の負担金が求められることもあります。

この制度は単に管理費用を確保するためだけでなく、利用者のモラルハザードを防ぐ目的もあります。

つまり、無料で引き取れる仕組みだと、管理が困難な土地ばかりを国に押し付ける事態になりかねないため、その防止策としての側面もあるのです。

次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

スマホ用の相続のHPも作成してみました

藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net
相続人と遺族の違い1265





☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:27│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い1265
    コメント(0)