2025年03月11日
相続人と遺族の違い1265
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、審査手数料に加え、「負担金」と呼ばれる金額を納付する必要があります。
つまり、無料で土地を引き取ってもらえるわけではありません。
(ここは非常に重要なポイントです。)
この「負担金」は、国がその後の管理費用(およそ10年分とされています)をあらかじめ確保するためのものです。現時点では、最低でも20万円が必要とされています。あくまで「最低20万円」であり、「最高額」ではありません。
土地の面積や立地などによって管理費用が高額になると見込まれる場合には、それ以上の負担金が求められることもあります。
この制度は単に管理費用を確保するためだけでなく、利用者のモラルハザードを防ぐ目的もあります。
つまり、無料で引き取れる仕組みだと、管理が困難な土地ばかりを国に押し付ける事態になりかねないため、その防止策としての側面もあるのです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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藤原司法書士事務所 相続相談センター
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☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、審査手数料に加え、「負担金」と呼ばれる金額を納付する必要があります。
つまり、無料で土地を引き取ってもらえるわけではありません。
(ここは非常に重要なポイントです。)
この「負担金」は、国がその後の管理費用(およそ10年分とされています)をあらかじめ確保するためのものです。現時点では、最低でも20万円が必要とされています。あくまで「最低20万円」であり、「最高額」ではありません。
土地の面積や立地などによって管理費用が高額になると見込まれる場合には、それ以上の負担金が求められることもあります。
この制度は単に管理費用を確保するためだけでなく、利用者のモラルハザードを防ぐ目的もあります。
つまり、無料で引き取れる仕組みだと、管理が困難な土地ばかりを国に押し付ける事態になりかねないため、その防止策としての側面もあるのです。
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10:27
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2025年03月10日
相続人と遺族の違い1264
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
「相続土地国庫帰属制度」ですが、まず大前提として文字通り「相続」による「土地」を国庫に帰属させる制度です。
つまり「建物」は対象となりませんし、これは後に取り上げますが「建物がある土地」は対象外となります。もし建物がある土地を国庫に帰属させようするならいったん建物を解体する必要があります。(仮に建物が既に存在していなくても、建物の登記が残っているような場合は先に滅失登記を行っておく必要があります。)
また「相続」を契機にするものなので相続以外で取得した時には利用できません。
例えば売買や贈与で取得した土地を国庫に帰属と考えても利用することはできません。
もちろん「相続」ですので利用者は自然人に限られ、法人名義の土地ではできないことも当たり前ですがそうなります。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
「相続土地国庫帰属制度」ですが、まず大前提として文字通り「相続」による「土地」を国庫に帰属させる制度です。
つまり「建物」は対象となりませんし、これは後に取り上げますが「建物がある土地」は対象外となります。もし建物がある土地を国庫に帰属させようするならいったん建物を解体する必要があります。(仮に建物が既に存在していなくても、建物の登記が残っているような場合は先に滅失登記を行っておく必要があります。)
また「相続」を契機にするものなので相続以外で取得した時には利用できません。
例えば売買や贈与で取得した土地を国庫に帰属と考えても利用することはできません。
もちろん「相続」ですので利用者は自然人に限られ、法人名義の土地ではできないことも当たり前ですがそうなります。
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11:37
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2025年03月09日
相続人と遺族の違い1263
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回の最後に取り上げた、国に土地を引き取ってもらう制度は、正式には「相続土地国庫帰属制度」といいます。
この制度が始まる前、メディアなどで特集が組まれていたこともあり、ご存じの方も多いと思います。私自身も、世間の関心の高さに少し驚いたことを覚えています。
この制度を簡単に説明すると、相続によって土地を取得したものの、その管理が困難な場合に、一定の条件のもと国に引き取ってもらえる制度です。
こう書くと簡単そうに見えますが、実際にはかなりハードルが高い制度です。私も制度開始前に司法書士会の研修を受けましたが、「本当に利用する人がいるのだろうか?」と疑問に思ったほどです。
制度開始後の利用者数などの統計はまだ確認していませんが、どの程度の人が実際に利用しているのか気になるところです。
次回から、この制度について詳しく見ていくことにします。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回の最後に取り上げた、国に土地を引き取ってもらう制度は、正式には「相続土地国庫帰属制度」といいます。
この制度が始まる前、メディアなどで特集が組まれていたこともあり、ご存じの方も多いと思います。私自身も、世間の関心の高さに少し驚いたことを覚えています。
この制度を簡単に説明すると、相続によって土地を取得したものの、その管理が困難な場合に、一定の条件のもと国に引き取ってもらえる制度です。
こう書くと簡単そうに見えますが、実際にはかなりハードルが高い制度です。私も制度開始前に司法書士会の研修を受けましたが、「本当に利用する人がいるのだろうか?」と疑問に思ったほどです。
制度開始後の利用者数などの統計はまだ確認していませんが、どの程度の人が実際に利用しているのか気になるところです。
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14:48
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2025年03月08日
相続人と遺族の違い1262
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相談無料となっております。
前回は、私見に基づいたブログを書きました。
今回は改正法の話に戻ります。
前回は、現代では資産価値のない山なども、将来的に価値が出る可能性があることについて述べました。
しかし、相続した土地が山や田畑であり、自分が遠方に住んでいて管理が困難な場合、資産価値よりも管理の問題が大きくなり、相続に悩むことがよくあります。
例えば、実家が都市部にあり、自分たちはすでに持ち家がある場合、管理が大変なので売却を選ぶのは現実的な選択肢です。都市部なら売却もそれほど難しくないでしょう。
しかし、人口の少ない地域の土地は、宅地であっても売却が大変です。特に山は売却が難しく、農地も比較的売りやすいとはいえ、農地法の許可が必要になります。
また、所有権を放棄する法律上の手続きはなく、相続を放棄する場合も一部だけを放棄することはできません。そのため、相続したものの管理ができず、そのまま放置されるケースが多く、これが所有者不明土地問題の一因となっていました。
そこで、新たに「国に引き取ってもらう制度」が始まることになりました。
詳しくは次回にて。
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前回は、現代では資産価値のない山なども、将来的に価値が出る可能性があることについて述べました。
しかし、相続した土地が山や田畑であり、自分が遠方に住んでいて管理が困難な場合、資産価値よりも管理の問題が大きくなり、相続に悩むことがよくあります。
例えば、実家が都市部にあり、自分たちはすでに持ち家がある場合、管理が大変なので売却を選ぶのは現実的な選択肢です。都市部なら売却もそれほど難しくないでしょう。
しかし、人口の少ない地域の土地は、宅地であっても売却が大変です。特に山は売却が難しく、農地も比較的売りやすいとはいえ、農地法の許可が必要になります。
また、所有権を放棄する法律上の手続きはなく、相続を放棄する場合も一部だけを放棄することはできません。そのため、相続したものの管理ができず、そのまま放置されるケースが多く、これが所有者不明土地問題の一因となっていました。
そこで、新たに「国に引き取ってもらう制度」が始まることになりました。
詳しくは次回にて。
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2025年03月07日
相続人と遺族の違い1261
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相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
※今回の内容は改正法とは関係ありません、私の完全な私見に基づいておりますのでご了承願います。
相続手続きを実務で行っていると、ご依頼者の方から「山なんて要らないのになぁ……」とぼやく声を耳にすることがあります。
しかし、ほんの数十年前まで、山は貴重な資産とされていました。
例えば、1960年代以前は、(都市部を除き)ガスが完備されておらず、薪を使って風呂を沸かしたり、調理をしたりするのが一般的でした。また、建築材も山から得られるものであり、さらに山菜やキノコなどの食材を採る場としても重要な存在でした。
ところが、ガスの普及に加え、同じ時期に安価な外国産木材が輸入されるようになりました。さらに、技術の発展によりキノコなどの食材が栽培可能になったことで、次第に山の価値は低下し、現在では相続人にとって「お荷物」と感じられることが多くなっています。
これはあくまで私見ですが、現在の日本では山の資産価値が低いように思われるものの、歴史的に見れば山は財産でした。田畑についても同じことが言えますが、もしかすると今の価値観こそが異常であり、数十年後には再び山が資産として見直される可能性もあります。
だからこそ、適切に管理し、次世代へ引き継いでいくことが、将来的には子孫にとって大きな利益となるかもしれません。私自身は、そのように考えています。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
※今回の内容は改正法とは関係ありません、私の完全な私見に基づいておりますのでご了承願います。
相続手続きを実務で行っていると、ご依頼者の方から「山なんて要らないのになぁ……」とぼやく声を耳にすることがあります。
しかし、ほんの数十年前まで、山は貴重な資産とされていました。
例えば、1960年代以前は、(都市部を除き)ガスが完備されておらず、薪を使って風呂を沸かしたり、調理をしたりするのが一般的でした。また、建築材も山から得られるものであり、さらに山菜やキノコなどの食材を採る場としても重要な存在でした。
ところが、ガスの普及に加え、同じ時期に安価な外国産木材が輸入されるようになりました。さらに、技術の発展によりキノコなどの食材が栽培可能になったことで、次第に山の価値は低下し、現在では相続人にとって「お荷物」と感じられることが多くなっています。
これはあくまで私見ですが、現在の日本では山の資産価値が低いように思われるものの、歴史的に見れば山は財産でした。田畑についても同じことが言えますが、もしかすると今の価値観こそが異常であり、数十年後には再び山が資産として見直される可能性もあります。
だからこそ、適切に管理し、次世代へ引き継いでいくことが、将来的には子孫にとって大きな利益となるかもしれません。私自身は、そのように考えています。
次回に続きます。
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2025年03月06日
相続人と遺族の違い1260
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相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
改正法により遺産分割で主張できる特別受益や寄与分に関して10年という制限が設けられました。
但し例外もあります。
一つ目は相続開始時から10年を経過する前までの家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
二つ目は10年の期間満了6カ月前(つまり9年と半年を経過してるとき)にやむを得ない事情があり遺産分割の請求ができなかった場合にその事情が無くなってから6カ月を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
この二つ目は少しややこしいですが、何かしら期間満了直前(6カ月前)にやむを得ない事情があって遺産分割の請求ができなかったときにそのやむを得ない事情が無くなって(つまり10年を超えることもあり得る)から6カ月以内に遺産分割の請求の申立を行えばその遺産分割の調停又は審判上で特別受益や寄与分の主張をすることができるという意味になります。
また上記2つは前回取り上げた条文上のものですが、例外の3つ目として相続人全員が合意していれば、つまり相続人全員が特別受益や寄与分を前提とした遺産分割で合意すればそれでいいという意味になります。これは私的自治の原則から導き出せる結論になります。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
改正法により遺産分割で主張できる特別受益や寄与分に関して10年という制限が設けられました。
但し例外もあります。
一つ目は相続開始時から10年を経過する前までの家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
二つ目は10年の期間満了6カ月前(つまり9年と半年を経過してるとき)にやむを得ない事情があり遺産分割の請求ができなかった場合にその事情が無くなってから6カ月を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
この二つ目は少しややこしいですが、何かしら期間満了直前(6カ月前)にやむを得ない事情があって遺産分割の請求ができなかったときにそのやむを得ない事情が無くなって(つまり10年を超えることもあり得る)から6カ月以内に遺産分割の請求の申立を行えばその遺産分割の調停又は審判上で特別受益や寄与分の主張をすることができるという意味になります。
また上記2つは前回取り上げた条文上のものですが、例外の3つ目として相続人全員が合意していれば、つまり相続人全員が特別受益や寄与分を前提とした遺産分割で合意すればそれでいいという意味になります。これは私的自治の原則から導き出せる結論になります。
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10:12
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2025年03月05日
相続人と遺族の違い1259
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相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
改正法を見ていきます。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
前3条の規定とは特別受益と寄与分を指します。
特別受益と寄与分を簡単に取り上げると、特別受益は被相続人から生前贈与等の利益を受けていたものつまり生前相続と言って差支えがないような利益を受けたものに対する相続分の修正で、寄与分は被相続人へ一定の貢献を行った相続人がいたらその貢献の割合に応じて相続分の修正を行うものです。
それぞれ相続分に対して特別受益がマイナスの評価になるのに対し、寄与分はプラスの評価になるといえるでしょう。
その特別受益や寄与分の主張が相続開始から10年経過すると遺産分割協議上で主張することができなくなるというのが今回の改正点です。
次回に続きます。
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
改正法を見ていきます。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
前3条の規定とは特別受益と寄与分を指します。
特別受益と寄与分を簡単に取り上げると、特別受益は被相続人から生前贈与等の利益を受けていたものつまり生前相続と言って差支えがないような利益を受けたものに対する相続分の修正で、寄与分は被相続人へ一定の貢献を行った相続人がいたらその貢献の割合に応じて相続分の修正を行うものです。
それぞれ相続分に対して特別受益がマイナスの評価になるのに対し、寄与分はプラスの評価になるといえるでしょう。
その特別受益や寄与分の主張が相続開始から10年経過すると遺産分割協議上で主張することができなくなるというのが今回の改正点です。
次回に続きます。
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10:50
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2025年03月04日
相続人と遺族の違い1258
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
今回は少し取り上げていた遺産分割の期間について取り上げていきます。
結論から言えば、遺産分割自体には時的な制限は設けられていません。
この点は、改正の前後で変わりません。
ただし、遺産分割を行わずに10年が経過すると、寄与分や特別受益の主張ができなくなります。その結果、法定相続分に基づいて遺産分割を行うことになり、各相続人は法定相続分どおりに相続することになります。
寄与分や特別受益とは、相続人間の公平を保つために法定相続分を修正する制度です。今回の改正により、その主張ができる期間に制限が設けられました。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
今回は少し取り上げていた遺産分割の期間について取り上げていきます。
結論から言えば、遺産分割自体には時的な制限は設けられていません。
この点は、改正の前後で変わりません。
ただし、遺産分割を行わずに10年が経過すると、寄与分や特別受益の主張ができなくなります。その結果、法定相続分に基づいて遺産分割を行うことになり、各相続人は法定相続分どおりに相続することになります。
寄与分や特別受益とは、相続人間の公平を保つために法定相続分を修正する制度です。今回の改正により、その主張ができる期間に制限が設けられました。
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相続人と遺族の違い1257
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回、遺産分割が(方向性も含め)成立する見込みがあるのであれば、申告登記より相続登記を行う方がよいことを紹介しました。
今回はその補足として、相続申告登記には「対抗力」がないことについて説明します。
「対抗力」とは、その権利を取得したことを、当事者以外の第三者にも主張できることを意味します。
私自身の経験ではありませんが、バブルと呼ばれた時代、土地の価値は右肩上がりに上昇していました。そのため、土地の売却において、より条件のよい買い手が現れた場合、結果的に二重に売買契約を結ぶケースもあったようです。このような場合、優劣を決めるのは、先に登記を行った方となります。つまり、後から買収した者が登記を行うと、先に買収した者が「自分の方が先だった!」と主張しても、権利者にはなれないのです。
この「対抗力」について、かつて相続において「相続させる」旨の遺言がある場合、登記をしなくてもその遺言通りの権利を主張することができました。しかし、法改正により、自己の相続分を超える部分については、登記を行わなければ権利を主張できないように統一されました。
そのため、この対抗力を備えるには、相続申告登記では不十分であり、相続登記を行う必要があります。
ただし、逆に言えば、自分の法定相続分については登記がなくても対抗できるため、この点には課題が残されているとも言えます。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
前回、遺産分割が(方向性も含め)成立する見込みがあるのであれば、申告登記より相続登記を行う方がよいことを紹介しました。
今回はその補足として、相続申告登記には「対抗力」がないことについて説明します。
「対抗力」とは、その権利を取得したことを、当事者以外の第三者にも主張できることを意味します。
私自身の経験ではありませんが、バブルと呼ばれた時代、土地の価値は右肩上がりに上昇していました。そのため、土地の売却において、より条件のよい買い手が現れた場合、結果的に二重に売買契約を結ぶケースもあったようです。このような場合、優劣を決めるのは、先に登記を行った方となります。つまり、後から買収した者が登記を行うと、先に買収した者が「自分の方が先だった!」と主張しても、権利者にはなれないのです。
この「対抗力」について、かつて相続において「相続させる」旨の遺言がある場合、登記をしなくてもその遺言通りの権利を主張することができました。しかし、法改正により、自己の相続分を超える部分については、登記を行わなければ権利を主張できないように統一されました。
そのため、この対抗力を備えるには、相続申告登記では不十分であり、相続登記を行う必要があります。
ただし、逆に言えば、自分の法定相続分については登記がなくても対抗できるため、この点には課題が残されているとも言えます。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
「相続申告登記」により相続登記の義務に関しては一応果たされることになります。しかし、あくまで繋ぎであることには変わりありません。遺産分割などで相続人のうちの誰かに帰属することになればその登記を3年以内にしなければなりません。
また、遺産分割における寄与分や特別受益の主張が10年以内に限定されることになったことや(これは改めて取り上げます)、相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合、その権利を第三者に主張できるようにするためには登記を備えなければ主張できなくなったことは以前にも取り上げたとおりです。
さらに、相続申告登記を専門家に依頼した場合、その後の遺産分割に伴う登記が必要になり、結果として 二重の費用 が発生する可能性があります。そのため、ある程度遺産分割の方向性が決まっている場合は、申告登記を経ずに直接 遺産分割による相続登記 を行った方が合理的だといえるでしょう。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
「相続申告登記」により相続登記の義務に関しては一応果たされることになります。しかし、あくまで繋ぎであることには変わりありません。遺産分割などで相続人のうちの誰かに帰属することになればその登記を3年以内にしなければなりません。
また、遺産分割における寄与分や特別受益の主張が10年以内に限定されることになったことや(これは改めて取り上げます)、相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合、その権利を第三者に主張できるようにするためには登記を備えなければ主張できなくなったことは以前にも取り上げたとおりです。
さらに、相続申告登記を専門家に依頼した場合、その後の遺産分割に伴う登記が必要になり、結果として 二重の費用 が発生する可能性があります。そのため、ある程度遺産分割の方向性が決まっている場合は、申告登記を経ずに直接 遺産分割による相続登記 を行った方が合理的だといえるでしょう。
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15:33
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2025年03月01日
相続人と遺族の違い1255
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
「相続人申告登記」とは、相続登記の義務化に伴い、すぐに相続登記を行うことができない場合に利用できる簡易型の登記です。これは、相続人の一人が他の相続人の協力を得ることなく申請できるのが特徴です。
この制度は、相続が発生してもすぐに相続登記を行えないケースが多いこと、さらには明治時代の名義のまま残っている登記が存在するという現状を踏まえ、まずは相続人を明確にすることを目的としています。相続人が特定されるだけでも、その後の手続きの重要な手がかりとなるためです。
実務上、相続人が不明であることは大きな課題となります。場合によっては、氏名のみが記載され、住所がない登記も存在します。そのため、名義人が既に死亡している場合、その相続人を特定するのに多大な労力がかかることがあります。したがって、相続人が誰であるかを明確にすることは、この負担を軽減する上で大きな意味を持ちます。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
「相続人申告登記」とは、相続登記の義務化に伴い、すぐに相続登記を行うことができない場合に利用できる簡易型の登記です。これは、相続人の一人が他の相続人の協力を得ることなく申請できるのが特徴です。
この制度は、相続が発生してもすぐに相続登記を行えないケースが多いこと、さらには明治時代の名義のまま残っている登記が存在するという現状を踏まえ、まずは相続人を明確にすることを目的としています。相続人が特定されるだけでも、その後の手続きの重要な手がかりとなるためです。
実務上、相続人が不明であることは大きな課題となります。場合によっては、氏名のみが記載され、住所がない登記も存在します。そのため、名義人が既に死亡している場合、その相続人を特定するのに多大な労力がかかることがあります。したがって、相続人が誰であるかを明確にすることは、この負担を軽減する上で大きな意味を持ちます。
次回に続きます。
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2025年02月28日
相続人と遺族の違い1254
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続登記の義務化が始まっていますが、相続人が複数いる場合、遺産分割などの手続きを行う必要があります。しかし、すぐに話し合いを進められないケースもあるでしょう。そのため、厳密には「繋ぎの登記」という表現は法律上の用語ではありませんが、相続人申告登記という制度も義務化に伴い導入されました。
条文を見てみます。
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
これについては次回以降紹介します。
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今回もその続きです。
相続登記の義務化が始まっていますが、相続人が複数いる場合、遺産分割などの手続きを行う必要があります。しかし、すぐに話し合いを進められないケースもあるでしょう。そのため、厳密には「繋ぎの登記」という表現は法律上の用語ではありませんが、相続人申告登記という制度も義務化に伴い導入されました。
条文を見てみます。
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
これについては次回以降紹介します。
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10:35
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2025年02月27日
相続人と遺族の違い1253
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続登記の義務化が昨年4月から始まり、その影響で法務局は非常に混雑していました。
特に鹿児島地方法務局は、昨年1月の移転に加え、3月の年度末、4月の相続登記義務化と、まさにトリプルパンチ。通常2~3日で終わる法定相続情報一覧図の申請も、処理に1カ月近くかかり、「この手続きを取ったことを後悔するほど」でした。
現在はだいぶ落ち着いてきましたが、それでも以前に比べると登記完了まで時間がかかっています。
ただ、これは仕方ないのかもしれません。私が司法書士になってから、法務局の仕事は確実に増えています。統廃合、法定相続情報一覧図、遺言書保管などの新制度が導入され、「法務局の職員は大変だな…」と感じる場面も多くあります。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
相続登記の義務化が昨年4月から始まり、その影響で法務局は非常に混雑していました。
特に鹿児島地方法務局は、昨年1月の移転に加え、3月の年度末、4月の相続登記義務化と、まさにトリプルパンチ。通常2~3日で終わる法定相続情報一覧図の申請も、処理に1カ月近くかかり、「この手続きを取ったことを後悔するほど」でした。
現在はだいぶ落ち着いてきましたが、それでも以前に比べると登記完了まで時間がかかっています。
ただ、これは仕方ないのかもしれません。私が司法書士になってから、法務局の仕事は確実に増えています。統廃合、法定相続情報一覧図、遺言書保管などの新制度が導入され、「法務局の職員は大変だな…」と感じる場面も多くあります。
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2025年02月26日
相続人と遺族の違い1252
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相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
今回は、「正当な事由が無いのに」その登記を怠った場合の「正当な事由」とは何かについて取り上げます。
具体的には、以下のような場合が「正当な事由」に該当するとされています。
数次相続が発生し、相続人が極めて多数にのぼることで、戸籍謄本等の必要資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合
申請義務を負う者がいわゆるDV被害者等であり、生命・身体に危険が及ぶ状態で避難を余儀なくされる場合
(参考:「詳細相続法 第2版(潮見佳男)」)
さらに、「正当な事由が無い」場合の具体的な類型を通達等で明確化することによって、公平性を損なわないようにすることが考えられています。(同上)
つまり、相続登記が可能な状態でありながら、それを積極的に行おうとしない場合が「正当な事由が無い」状態にあたるといえます。ただし、個別の事情を踏まえた判断も引き続き行われることになるでしょう。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
今回は、「正当な事由が無いのに」その登記を怠った場合の「正当な事由」とは何かについて取り上げます。
具体的には、以下のような場合が「正当な事由」に該当するとされています。
数次相続が発生し、相続人が極めて多数にのぼることで、戸籍謄本等の必要資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合
申請義務を負う者がいわゆるDV被害者等であり、生命・身体に危険が及ぶ状態で避難を余儀なくされる場合
(参考:「詳細相続法 第2版(潮見佳男)」)
さらに、「正当な事由が無い」場合の具体的な類型を通達等で明確化することによって、公平性を損なわないようにすることが考えられています。(同上)
つまり、相続登記が可能な状態でありながら、それを積極的に行おうとしない場合が「正当な事由が無い」状態にあたるといえます。ただし、個別の事情を踏まえた判断も引き続き行われることになるでしょう。
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2025年02月25日
相続人と遺族の違い1251
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回は、相続登記義務化に伴う登記申請の期間(3年以内)と、その起算点について紹介しました。
今回は、それを怠った場合の罰則について解説します。
罰則の規定
不動産登記法 第164条
第七十六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請義務がある者が、正当な理由なく申請を怠った場合、十万円以下の過料に処する。
(※一部抜粋。他の規定違反に関する条項は省略)
上記の「第七十六条の二」は、第1249回の記事で取り上げた条文です。
この規定により、登記申請義務を負う者が「正当な理由」なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科されると定められています。
「過料」と「罰金」の違い
「過料」とは行政罰の一種で、裁判所を介さず行政庁の判断によって科されるものです。
よく知られている例としては、交通違反による反則金があります。
そのため、過料は厳密には「犯罪行為」に対する罰則ではありません。
これに対し、「罰金」は刑事罰に該当し、裁判所の判断を経て科されるものです。
そのため、罰金を科された場合は犯罪行為とみなされ、前科がつくことになります。
もっとも、一般の方にとっては、どちらも国家権力による制裁であるため、心理的な負担はあまり変わらないかもしれません……。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
前回は、相続登記義務化に伴う登記申請の期間(3年以内)と、その起算点について紹介しました。
今回は、それを怠った場合の罰則について解説します。
罰則の規定
不動産登記法 第164条
第七十六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請義務がある者が、正当な理由なく申請を怠った場合、十万円以下の過料に処する。
(※一部抜粋。他の規定違反に関する条項は省略)
上記の「第七十六条の二」は、第1249回の記事で取り上げた条文です。
この規定により、登記申請義務を負う者が「正当な理由」なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科されると定められています。
「過料」と「罰金」の違い
「過料」とは行政罰の一種で、裁判所を介さず行政庁の判断によって科されるものです。
よく知られている例としては、交通違反による反則金があります。
そのため、過料は厳密には「犯罪行為」に対する罰則ではありません。
これに対し、「罰金」は刑事罰に該当し、裁判所の判断を経て科されるものです。
そのため、罰金を科された場合は犯罪行為とみなされ、前科がつくことになります。
もっとも、一般の方にとっては、どちらも国家権力による制裁であるため、心理的な負担はあまり変わらないかもしれません……。
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09:56
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2025年02月24日
相続人と遺族の違い1250
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続登記の義務化では、原則として3年以内に相続登記をしなければならないことが規定されています。
では、その3年の起算点はいつになるのでしょうか?
条文を確認すると、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ「当該所有権を取得したことを知った日」からとされています。
つまり、自分が相続人であることを認識し、不動産の存在を知ったうえで、それが相続によって自分の所有物になったことを知った日が起算点となります。
ここでよく誤解されるのが、「相続が開始した日(=被相続人の死亡日)」とは必ずしも一致しない点です。起算点はあくまで相続人の認識に基づくものとなります。
また、相続登記の義務化以外にも、「相続放棄」の起算日として「自己に相続が開始したことを知った日」という要件がありますが、これも相続人の主観に依存するため、被相続人の死亡日と一致するとは限りません。
更に、相続登記の義務化においては「当該所有権を取得したことを知った日」とされているため、例えば被相続人が居住地域以外に不動産を所有しており、相続人がその存在を知らなかった場合、固定資産納税通知書などでその事実を知った日が起算日となるでしょう。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
相続登記の義務化では、原則として3年以内に相続登記をしなければならないことが規定されています。
では、その3年の起算点はいつになるのでしょうか?
条文を確認すると、「自己のために相続の開始があったことを知り」、かつ「当該所有権を取得したことを知った日」からとされています。
つまり、自分が相続人であることを認識し、不動産の存在を知ったうえで、それが相続によって自分の所有物になったことを知った日が起算点となります。
ここでよく誤解されるのが、「相続が開始した日(=被相続人の死亡日)」とは必ずしも一致しない点です。起算点はあくまで相続人の認識に基づくものとなります。
また、相続登記の義務化以外にも、「相続放棄」の起算日として「自己に相続が開始したことを知った日」という要件がありますが、これも相続人の主観に依存するため、被相続人の死亡日と一致するとは限りません。
更に、相続登記の義務化においては「当該所有権を取得したことを知った日」とされているため、例えば被相続人が居住地域以外に不動産を所有しており、相続人がその存在を知らなかった場合、固定資産納税通知書などでその事実を知った日が起算日となるでしょう。
次回に続きます。
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2025年02月23日
相続人と遺族の違い1249
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続登記の義務化については、かつて当事者の任意に任せるべきかどうかという私的自治の観点から議論がありました。しかし、相続登記が未了の土地の総面積が九州に匹敵し、このままでは北海道の面積に匹敵する規模に達する恐れがあること、また私的自治に任せたままでは社会問題が拡大する一方であることなどを理由に法整備が進められ、昨年4月から義務化がスタートしました。
まずは、その根拠となる条文を確認しましょう。
不動産登記法
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
上記条文の内容が施行されたのが昨年4月ということです。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
相続登記の義務化については、かつて当事者の任意に任せるべきかどうかという私的自治の観点から議論がありました。しかし、相続登記が未了の土地の総面積が九州に匹敵し、このままでは北海道の面積に匹敵する規模に達する恐れがあること、また私的自治に任せたままでは社会問題が拡大する一方であることなどを理由に法整備が進められ、昨年4月から義務化がスタートしました。
まずは、その根拠となる条文を確認しましょう。
不動産登記法
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
上記条文の内容が施行されたのが昨年4月ということです。
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15:26
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2025年02月22日
相続人と遺族の違い1248
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
不動産登記制度は国が整備しているものの、利用は当事者の任意です。したがって、何か紛争が発生した際に登記がなければ、権利者として保護されません。ある程度、私的自治に委ねられた制度といえます。
そのため、登記がなくても第三者に対抗できる相続のような場面では、積極的に登記を行う動機が乏しく、特に不利益もなかったことから、放置されるケースが少なくありませんでした。実務上も、土地の名義人の名前が明らかに明治時代のものと思われるケース(例えば「○○右衛門」)も珍しくありません。
この問題自体は以前から指摘されていましたが、大きくクローズアップされたのは大震災の際でした。高台移転のために国などが土地を確保しようとした際、名義が明治時代のままで買収が進まない事態が発生したのです。これを契機に、国としても放置できない問題となり、相続登記の義務化につながりました。
次回に続きます。
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
不動産登記制度は国が整備しているものの、利用は当事者の任意です。したがって、何か紛争が発生した際に登記がなければ、権利者として保護されません。ある程度、私的自治に委ねられた制度といえます。
そのため、登記がなくても第三者に対抗できる相続のような場面では、積極的に登記を行う動機が乏しく、特に不利益もなかったことから、放置されるケースが少なくありませんでした。実務上も、土地の名義人の名前が明らかに明治時代のものと思われるケース(例えば「○○右衛門」)も珍しくありません。
この問題自体は以前から指摘されていましたが、大きくクローズアップされたのは大震災の際でした。高台移転のために国などが土地を確保しようとした際、名義が明治時代のままで買収が進まない事態が発生したのです。これを契機に、国としても放置できない問題となり、相続登記の義務化につながりました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
16:43
│Comments(0)
2025年02月21日
相続人と遺族の違い1247
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
登記の手続きを紹介した以上、触れないわけにはいきません。皆様もご存じかと思いますが、昨年4月から相続登記の申請義務が始まりました。
これまで、不動産登記制度は相続に限らず当事者の任意で行われるものでした。登記をしなければ権利の保護を受けられないという建前のもと運用されていたためです。
例えば、一つの不動産が二重に譲渡された場合、後から譲渡を受けた人でも、登記を済ませていれば先に譲渡を受けた人に対してその不動産の権利を主張できます(これを「対抗問題」と呼びます)。そのため、売買では自主的に登記が行われますが、相続の場合は異なります。
相続登記をしなくても、相続人であること自体は主張できます。そのため、遺産分割などで争いがある場合は別として、価値がそれほど高くない不動産では、相続登記の必要性を感じにくいことがありました。その結果、相続登記が行われないまま放置されるケースが増え、相続未了の土地が九州の面積に匹敵するほどになり、社会問題となっていました。
次回に続きます。
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登記の手続きを紹介した以上、触れないわけにはいきません。皆様もご存じかと思いますが、昨年4月から相続登記の申請義務が始まりました。
これまで、不動産登記制度は相続に限らず当事者の任意で行われるものでした。登記をしなければ権利の保護を受けられないという建前のもと運用されていたためです。
例えば、一つの不動産が二重に譲渡された場合、後から譲渡を受けた人でも、登記を済ませていれば先に譲渡を受けた人に対してその不動産の権利を主張できます(これを「対抗問題」と呼びます)。そのため、売買では自主的に登記が行われますが、相続の場合は異なります。
相続登記をしなくても、相続人であること自体は主張できます。そのため、遺産分割などで争いがある場合は別として、価値がそれほど高くない不動産では、相続登記の必要性を感じにくいことがありました。その結果、相続登記が行われないまま放置されるケースが増え、相続未了の土地が九州の面積に匹敵するほどになり、社会問題となっていました。
次回に続きます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
15:02
│Comments(0)
2025年02月20日
相続人と遺族の違い1246
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
改正により以前は法定相続分で相続登記がなされてから後の修正=更正登記を行う場合は、取得することになる相続人を登記権利者、その者以外の相続人全員を登記義務者として共同して申請を行わなければならなかったのですが、以下の手続きが単独でできるようになりました。
一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
これらの登記を権利者が単独で行った際、以前なら登記義務者となっていた相続人に対し登記官が通知を行わなければならないとされています。これは、従来申請義務者であった相続人が手続きに関与しなくなったため、義務者自身が全く関与しないで申請が行われることになったことに対する一種の権利保護のためと考えられます。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
改正により以前は法定相続分で相続登記がなされてから後の修正=更正登記を行う場合は、取得することになる相続人を登記権利者、その者以外の相続人全員を登記義務者として共同して申請を行わなければならなかったのですが、以下の手続きが単独でできるようになりました。
一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
これらの登記を権利者が単独で行った際、以前なら登記義務者となっていた相続人に対し登記官が通知を行わなければならないとされています。これは、従来申請義務者であった相続人が手続きに関与しなくなったため、義務者自身が全く関与しないで申請が行われることになったことに対する一種の権利保護のためと考えられます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
15:36
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